会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二十四条 # 商人との間での事業の譲渡又は譲受け

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。


この場合において、

同条第三項
「又は再生手続開始の決定」とあるのは、
「、再生手続開始の決定 又は更生手続開始の決定」と

する。

2項

会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。


この場合において、

前条第三項
「、再生手続開始の決定 又は更生手続開始の決定」とあるのは、
「又は再生手続開始の決定」と

する。