会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。
この場合において、
同条第三項中
「又は再生手続開始の決定」とあるのは、
「、再生手続開始の決定 又は更生手続開始の決定」
とする。
会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。
この場合において、
同条第三項中
「又は再生手続開始の決定」とあるのは、
「、再生手続開始の決定 又は更生手続開始の決定」
とする。
会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。
この場合において、
前条第三項中
「、再生手続開始の決定 又は更生手続開始の決定」とあるのは、
「又は再生手続開始の決定」
とする。