会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二款 株式の分割

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 10時14分

1項

株式会社は、株式の分割をすることができる。

2項

株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合 及び当該株式の分割に係る基準日

二 号
株式の分割がその効力を生ずる日
三 号

株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

1項

基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下 この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。

2項

株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。