株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。
一
号
四
号
新株予約権の取得
二
号
組織変更
三
号
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
吸収分割
五
号
新設分割
六
号
株式交換
七
号
株式移転