前条第二項 及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。
この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の内容 及び数の上限
前号の募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額の下限