会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百九十一条 # 新株予約権証券の喪失

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2項

新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。