株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下 この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下 この条において「新株予約権証券提出日」という。)までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を新株予約権証券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者 及び その登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
第百七十九条の三第一項の承認
売渡新株予約権
取得条項付新株予約権の取得
当該取得条項付新株予約権
組織変更
全部の新株予約権
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
全部の新株予約権
吸収分割
第七百五十八条第五号イに規定する吸収分割契約新株予約権
新設分割
第七百六十三条第一項第十号イに規定する新設分割計画新株予約権
株式交換
第七百六十八条第一項第四号イに規定する株式交換契約新株予約権
株式移転
第七百七十三条第一項第九号イに規定する株式移転計画新株予約権