定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第二百九十六条 # 株主総会の招集
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。