株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
一
号
二
号
当該株式会社の新株予約権を取得した場合
自己新株予約権を処分した場合