新株予約権証券には、次に掲げる事項 及び その番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一
号
株式会社の商号
二
号
当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容 及び数