会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百六十六条 # 株式会社が承認をしたとみなされる場合

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条 又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。


ただし、当該株式会社と 当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。