会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百六条 # 募集株式の引受け

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。

一 号

申込者

株式会社の割り当てた募集株式の数

二 号

前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者

その者が引き受けた募集株式の数