公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下 この項 及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名 又は名称 及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数 その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。
ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合 又は第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数