株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下 この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主 及び その登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更
全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
株式の併合
全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
当該全部取得条項付種類株式
取得条項付株式の取得
当該取得条項付株式
第百七十九条の三第一項の承認
売渡株式
組織変更
全部の株式
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
全部の株式
株式交換
全部の株式
株式移転
全部の株式