会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百十五条 # 株券の発行

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

2項

株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後 遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

3項

株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後 遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く)を発行しなければならない。

4項

前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。