株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第二百十五条 # 株券の発行
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後 遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後 遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。