株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主 及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一
号
二
号
その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
定款の変更がその効力を生ずる日
三
号
前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨