会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二目 取得条項付株式の取得

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

に掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、の日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

の日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、の規定により決定した取得条項付株式の株主)及び その登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

1項

株式会社は、に掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。

2項

前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

3項

第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。

4項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

1項

株式会社は、の事由が生じた日(に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日 又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項 及び第五項において同じ。)に、取得条項付株式(に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。

一 号

の事由が生じた日

二 号

の規定による通知の日 又はの公告の日から二週間を経過した日

2項

次の各号に掲げる場合には、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く)は、の事由が生じた日に、同号種類株式発行会社にあっては、)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 号

に掲げる事項についての定めがある場合

の社債の社債権者

二 号

に掲げる事項についての定めがある場合

の新株予約権の新株予約権者

三 号

に掲げる事項についての定めがある場合

の新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

四 号

に掲げる事項についての定めがある場合

の他の株式の株主

3項

株式会社は、の事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者(に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、の規定により決定した取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。


ただしの規定による通知 又はの公告をしたときは、この限りでない。

4項

前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

5項

前各項の規定は、取得条項付株式を取得するのと引換えにに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額がの事由が生じた日におけるの分配可能額を超えているときは、適用しない