会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


1項

次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。

一 号

取締役(次号 又は第三号に掲げる者がある場合を除く

二 号
定款で定める者
三 号

株主総会の決議によって選任された者

2項

前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

3項

前二項の規定にかかわらず第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人 若しくは法務大臣の申立てにより 又は職権で、清算人を選任する。

4項

第一項 及び第二項の規定にかかわらず第四百七十五条第二号 又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

5項

第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、

同号
取締役」とあるのは、
「監査等委員である取締役以外の取締役」と

する。

6項

第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、

同号
取締役」とあるのは、
「監査委員以外の取締役」と

する。

7項

第三百三十五条第三項の規定にかかわらず第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社 又は指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

一 号

その就任の前十年間当該監査等委員会設置会社 若しくは指名委員会等設置会社 又はその子会社の取締役(社外取締役を除く)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。) 若しくは執行役 又は支配人 その他の使用人であったことがないこと

二 号

その就任の前十年内いずれかの時において当該監査等委員会設置会社 若しくは指名委員会等設置会社 又はその子会社の社外取締役 又は監査役であったことがある者にあっては、当該社外取締役 又は監査役への就任の前十年間当該監査等委員会設置会社 若しくは指名委員会等設置会社 又はその子会社の取締役(社外取締役を除く)、会計参与 若しくは執行役 又は支配人 その他の使用人であったことがないこと

三 号

第二条第十六号ハからホまでに掲げる要件

8項

第三百三十条第三百三十一条第一項 及び第三百三十一条の二の規定は清算人について、第三百三十一条第五項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社 又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
取締役は」とあるのは、
「清算人は」と

読み替えるものとする。

1項

清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

2項

重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。

一 号

総株主(次に掲げる株主を除く)の議決権の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から 引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く

清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主

当該申立てに係る清算人である株主
二 号

発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く)の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の数の株式を六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から 引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く

当該清算株式会社である株主

当該申立てに係る清算人である株主

3項

公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、

これらの規定中
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」と

する。

4項

第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。

1項

清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。

一 号

監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

二 号

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

2項

第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない