会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二目 資本金の額の増加等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


1項

株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
減少する剰余金の額
二 号
資本金の額の増加がその効力を生ずる日
2項

前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3項

第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

1項

株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
減少する剰余金の額
二 号
準備金の額の増加がその効力を生ずる日
2項

前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3項

第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。