会社は、その名称を商号とする。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第二章 会社の商号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月13日 07時55分
会社は、株式会社、合名会社、合資会社 又は合同会社の種類に従い、それぞれ その商号中に株式会社、合名会社、合資会社 又は合同会社という文字を用いなければならない。
会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社でない者は、その名称 又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称 又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。
自己の商号を使用して事業 又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。