会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二節 株式会社の組織変更

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


1項

株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

組織変更後の持分会社(以下 この編において「組織変更後持分会社」という。)が合名会社、合資会社 又は合同会社のいずれであるかの別

二 号

組織変更後持分会社の目的、商号 及び本店の所在地

三 号

組織変更後持分会社の社員についての次に掲げる事項

当該社員の氏名 又は名称 及び住所

当該社員が無限責任社員 又は有限責任社員のいずれであるかの別

当該社員の出資の価額
四 号

前二号に掲げるもののほか、組織変更後持分会社の定款で定める事項

五 号

組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(組織変更後持分会社の持分を除く。以下 この号 及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、当該社債の種類(第百七条第二項第二号ロに規定する社債の種類をいう。以下 この編において同じ。) 及び種類ごとの各社債の金額の合計額 又はその算定方法

当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容 及び数 若しくは額 又はこれらの算定方法

六 号

前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

七 号

組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後持分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額 又はその算定方法

八 号

前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

九 号

組織変更がその効力を生ずる日(以下 この章において「効力発生日」という。

2項

組織変更後持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。

3項

組織変更後持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。

4項

組織変更後持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。

1項

組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。

2項

組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項

組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。

4項

前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる。

5項

組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

6項

前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない