会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条 及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為 及び その事業のためにする行為は、商行為とする。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五条 # 商行為
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正