会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五条 # 商行為

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会社(外国会社を含む。次条第一項第八条 及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為 及び その事業のためにする行為は、商行為とする。