会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百七十七条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及び その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。