会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百七十三条 # 特別清算終結の決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主 又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。

一 号
特別清算が結了したとき。
二 号
特別清算の必要がなくなったとき。