持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百七十九条 # 持分会社の成立
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正