裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合において、清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。
一
号
協定の見込みがないとき。
二
号
協定の実行の見込みがないとき。
三
号
特別清算によることが債権者の一般の利益に反するとき。