会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百三十七条 # 債務の弁済の制限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても 他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務について、債権額の割合を超えて弁済をすることができる。