会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百三十九条 # 担保権者が処分をすべき期間の指定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。

2項

担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。