特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
ただし、第五百二十七条第一項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
一
号
二
号
五
号
財産の処分(次条第一項各号に掲げる行為を除く。)
借財
三
号
訴えの提起
四
号
和解 又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
権利の放棄
六
号
その他裁判所の指定する行為