清算株式会社は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。
この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は、適用しない。
清算株式会社は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。
この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は、適用しない。
清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、第五百二十二条第二項に規定する担保権(以下 この条 及び 次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。
この場合においては、当該担保権を有する者(以下 この条 及び 次条において「担保権者」という。)は、その換価を拒むことができない。
前二項の場合には、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二項の場合において、担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、清算株式会社は、代金を別に寄託しなければならない。
この場合においては、担保権は、寄託された代金につき存する。