会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百九十一条 # 業務を執行する社員を定款で定めた場合

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。


この場合における前条第三項の規定の適用については、

同項
社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」と

する。

2項

前項の規定にかかわらず同項に規定する場合には、支配人の選任 及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

3項

業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。

4項

業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない

5項

前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。

6項

前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。