業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務 及び財産の状況を調査することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百九十二条 # 社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時 又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。