次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
一
号
二
号
三
号
第百五十五条
第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条 及び第四百四十三条を除く。) 及び第三款並びに第三節から第五節まで
第五編第四章 及び第四章の二 並びに同編第五章中株式交換、株式移転 及び株式交付の手続に係る部分