会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百九条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない

一 号

第百五十五条

二 号

第五章第二節第二款第四百三十五条第四項第四百四十条第三項第四百四十二条 及び第四百四十三条除く) 及び第三款並びに第三節から第五節まで

三 号

第五編第四章 及び第四章の二 並びに同編第五章中株式交換、株式移転 及び株式交付の手続に係る部分

2項

第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない

3項

清算株式会社は、無償で取得する場合 その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。