会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百二十条 # 裁判所による調査

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務 及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。