株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう。以下 この条において同じ。)を有する。
この場合において、清算株式会社は、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
金銭分配請求権を行使することができる期間
二
号
一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨 及び その数