持分会社は、その持分の全部 又は一部を譲り受けることができない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百八十七条
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。