会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百八十七条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

持分会社は、その持分の全部 又は一部を譲り受けることができない

2項

持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。