会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百八十七条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

持分会社は、その持分の全部 又は一部を譲り受けることができない

2項

持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。