合名会社 又は合資会社の社員でない者が自己を無限責任社員であると 誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合名会社 又は合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百八十九条 # 社員であると誤認させる行為をした者の責任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
合資会社 又は合同会社の社員でない者が自己を有限責任社員であると 誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合資会社 又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社 又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。