会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百八十二条 # 社員の出資に係る責任

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

2項

社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。


この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。