第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一
号
出席した議決権者の過半数の同意
二
号
議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意