前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百六十九条 # 協定の認可又は不認可の決定
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
一
号
二
号
特別清算の手続 又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。
ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
協定が遂行される見込みがないとき。
三
号
協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四
号
協定が債権者の一般の利益に反するとき。