会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百六十九条 # 協定の認可又は不認可の決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。

2項

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。

一 号

特別清算の手続 又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。


ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。

二 号
協定が遂行される見込みがないとき。
三 号
協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四 号
協定が債権者の一般の利益に反するとき。