会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百六十五条 # 協定による権利の変更

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。


ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合 又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合 その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。