会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百六十六条 # 担保権を有する債権者等の参加

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。

一 号

第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者

二 号

一般の先取特権 その他一般の優先権がある債権を有する債権者