清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
一
号
二
号
第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
一般の先取特権 その他一般の優先権がある債権を有する債権者