清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
残余財産の種類
二
号
株主に対する残余財産の割当てに関する事項