会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五節 利益の配当

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


1項

社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。

2項

持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。

3項

社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

1項

損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

2項

利益 又は損失の一方についてのみ 分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益 及び損失の分配に共通であるものと推定する。

1項

持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下 この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下 この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。

2項

前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、

同項
を限度として」とあるのは、
「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」と

する。