会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得

1項

取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下 この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。


ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者) 及び その登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

1項

株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。

2項

前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

3項

第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者 及び その登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。

4項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

1項

株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日 又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項 及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項 及び第三項において同じ。)を取 得する。

一 号

第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日

二 号

前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日

2項

前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。

3項

次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 号

第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合

同号ニの株式の株主

二 号

第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合

同号ホの社債の社債権者

三 号

第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合

同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者

四 号

第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合

同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4項

株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者 及び その登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者 及び その登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。


ただし第二百七十三条第二項の規定による通知 又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。

5項

前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第二款 新株予約権の消却

1項

株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。


この場合においては、消却する自己新株予約権の内容 及び数を定めなければならない。

2項

取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。