第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役 又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八十八条 # 設立時取締役等の選任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役と それ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。