第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項 及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。
この場合において、
第六十七条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項、第六十八条第一項 及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項 及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項 及び第三項、第七十七条、第七十八条本文 並びに第八十二条第一項中
「設立時株主」とあるのは、
「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と
読み替えるものとする。