会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八十六条 # 創立総会に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第六十七条から第七十一条まで第七十二条第一項 及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。


この場合において、

第六十七条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項第六十八条第一項 及び第三項第六十九条から第七十一条まで第七十二条第一項第七十四条第一項第三項 及び第四項第七十五条第二項第七十六条第二項 及び第三項第七十七条第七十八条本文 並びに第八十二条第一項
設立時株主」とあるのは、
「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と

読み替えるものとする。