第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項 及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問 及び裁判は、併合してしなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百七十七条 # 審問等の必要的併合
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号