会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号 及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式 又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式 又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百三十九条 # 無効又は取消しの判決の効力
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正