会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百三十条 # 株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株主総会 若しくは種類株主総会 又は創立総会 若しくは種類創立総会(以下 この節 及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

2項

株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。