株主総会 若しくは種類株主総会 又は創立総会 若しくは種類創立総会(以下 この節 及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百三十条 # 株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。