次の各号に掲げる株式会社(以下 この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社 又は株式移転設立完全親会社(以下 この目において「設立会社」という。)の成立の日後六箇月を経過する日(新設合併消滅株式会社にあっては、新設合併設立会社の成立の日)までの間、当該各号に定めるもの(以下 この節において「新設合併契約等」という。)の内容 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
新設合併消滅株式会社
新設合併契約
新設分割株式会社
新設分割計画
株式移転完全子会社
株式移転計画